令和6年10月からの医薬品の自己負担の仕組みについて

令和6年10月から
医薬品の自己負担の
仕組みが変わります

Generic

概要

令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方をご希望される場合 は、
原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。

この機会に、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の 料金は要りません。

詳しくは、以下をご覧ください。

医療機関窓口用チラシ(PDF:234KB)

厚生労働省のページ